東秩父村議会 > 2019-03-06 >
03月06日-一般質問、議案説明、質疑、討論、採決-01号

  • "簡易水道"(/)
ツイート シェア
  1. 東秩父村議会 2019-03-06
    03月06日-一般質問、議案説明、質疑、討論、採決-01号


    取得元: 東秩父村議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    平成31年  3月 定例会(第1回)          平成31年第1回(3月)東秩父村議会定例会議事日程 (第1号)                        平成31年3月6日(水曜日)午前10時00分開会 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸報告 日程第 4 委員会調査報告 日程第 5 一般質問 日程第 6 議案第 1号 東秩父村自治基本条例制定について 日程第 7 議案第 2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定について 日程第 8 議案第 3号 東秩父村歯科口腔保健の推進に関する条例制定について 日程第 9 議案第 4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第10 議案第 5号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第11 議案第 6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第12 議案第 7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定について 日程第13 議案第 8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定              について 日程第14 議案第 9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資              格基準に関する条例の一部を改正する条例制定について 日程第15 議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定について 日程第16 議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定に              ついて 日程第17 議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について 日程第18 議案第13号 平成30年度東秩父村一般会計補正予算(第5号) 日程第19 議案第14号 平成30年度東秩父村国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第20 議案第15号 平成30年度東秩父村介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第21 議案第16号 平成30年度東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業特別会計補正予算(第2号) 日程第22 議案第17号 平成30年度東秩父村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 日程第23 議案第18号 平成30年度東秩父村簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第24 議案第19号 平成31年度東秩父村一般会計予算 日程第25 議案第20号 平成31年度東秩父村国民健康保険特別会計予算 日程第26 議案第21号 平成31年度東秩父村介護保険特別会計予算 日程第27 議案第22号 平成31年度東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業特別会計予算 日程第28 議案第23号 平成31年度東秩父村後期高齢者医療特別会計予算 日程第29 議案第24号 平成31年度東秩父村簡易水道事業特別会計予算 日程第30 議案第25号 東秩父村副村長の選任について 日程第31 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第32 閉会中の継続調査の申し出について出席議員(7名)     2番  百  瀬  浩  子  議員    3番  野  口  勝  則  議員     4番  田  中  秀  雄  議員    5番  高  野  貞  宜  議員     6番  福  島  重  次  議員    7番  渡  邉     均  議員     8番  松  澤  公  一  議員欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  村   長   足  立  理  助  君   教 育 長   根  岸  敏  夫  君  総 務 課長   柴  原     正  君   企 画 財政   眞  下  哲  也  君                          課   長  会計管理者   神  田  典  仁  君   税 務 課長   野  沢  秀  信  君  住 民 福祉   栗  島  正  行  君   保 健 衛生   宮  崎  士  朗  君  課   長                   課   長  産 業 建設   福  島  則  元  君   教育委員会   山  崎  充  弘  君  課   長                   事 務 局長                                              本会議に出席した事務局職員   事 務 局長   足  立  利  平      書   記   田  幡  裕  右 △開会及び開議の宣告 ○議長(松澤公一議員) ただいまの出席議員は7人です。定足数に達しておりますので、平成31年第1回東秩父村議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。                                      (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(松澤公一議員) 本日の会議日程は、お手元に配付のとおりです。 △会議録署名議員の指名 ○議長(松澤公一議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の署名議員は、会議規則第117条の規定により、6番、福島重次議員、7番、渡邉均議員を指名します。 △会期の決定 ○議長(松澤公一議員) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  ここで、さきに行われた議会運営委員会の結果を議会運営委員長から報告していただきます。  高野議会運営委員長。               〔議会運営委員会委員長 高野貞宜議員登壇〕 ◆5番(高野貞宜議員) 皆さん、おはようございます。議席番号5番、高野貞宜です。議長の命により、会期についてご報告申し上げます。  去る平成31年2月27日水曜日、議会運営委員会を開催し協議した結果、本定例会の会期につきましては、平成31年3月6日水曜日、本日から8日金曜日の会期3日間とすることに決定いたしましたので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(松澤公一議員) お諮りいたします。  ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、本定例会の会期は本日6日から8日までの3日間といたしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(松澤公一議員) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日6日から8日までの3日間と決定いたしました。 △諸報告 ○議長(松澤公一議員) 日程第3、諸報告を行います。  本日の付議案件は、議案第1号 東秩父村自治基本条例制定についてほか25件です。  次に、議案説明のため、村長ほか関係者の出席を求めております。その者の職氏名を一覧表にしてお手元に配付いたしましたから、ご了承ください。  次に、12月定例会後の議会活動について報告いたします。これについてもお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、村長から、地方自治法第122条の規定による事務に関する説明書が提出されております。こちらもお手元に配付しておきましたので、ご覧いただきたいと存じます。  次に、監査委員から、平成30年度10月分から平成31年1月分に係る例月出納検査報告及び定期監査の結果報告がありましたので、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  ここで、村長に招集の挨拶を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 皆さん、おはようございます。議長から発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。  本日ここに、平成31年第1回東秩父村議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご参会を賜り、ご審議をいただきますことに、衷心より厚く御礼申し上げます。  さて、昨年11月29日に開会されました第5回議会定例会以降の事業執行状況につきまして、何点かご報告させていただきます。  12月1日、七つの祝いに14名の子どもたちが参加をして、春の訪れを楽しみにしておりました。 12月14日、第5回中学生議会が開催され、村の課題や最近発生している地震対策の考えなど質疑・答弁がなされました。 12月16日、村民マラソン大会が開催され、誰もが参加できるスポーツ環境を目指し実施されました。 平成31年1月6日、新春恒例の比企広域消防団出初式が行われ、その後役場にて消防団・交通指導隊・警察官の安全祈願祭が行われました。 1月13日、成人式では、平成最後の成人式となり、34名の皆さんから新しい時代を担う社会人としての言葉をいただきました。 1月25日から27日、3紙連携イベントが京都市で開催され、大きな声で和紙のチラシ配りをしてまいりました。 2月4日、中部資源循環組合議会が開催されました。 2月5日、比企広域市町村圏組合議会が開催され、東秩父消防団消防ポンプ車購入など新年度予算が承認されました。 2月21日、小川地区衛生組合議会が開催されました。 次に、平成30年度事業及び平成31年度村の一般会計当初予算の概要並びに諸事業につきましてご報告をさせていただきます。  平成30年度は、第5次東秩父村総合振興計画後期基本計画及び東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略の事業展開に向け取り組んでまいりました。その中でも総合戦略における移住定住促進事業として、移住体験施設建設事業が完成する運びとなり、東秩父村の自然な中で魅力や生活体験をしていただき、移住・定住に結びつけ、人口減少の抑制につながることを期待しているところです。また、坂本住宅浄化槽設備整備工事や御堂住宅修繕工事など環境整備を図りました。そのほか和紙の里浄化槽移設に係る取り組みや有害鳥獣解体処理施設の協議を行い、村民の皆様のご意見を伺いながら進めてまいりたいと考えます。  次に、平成31年度一般会計当初予算におきましては、総額20億3,400万円、昨年度対比1億1,000万円の増としております。重点事業として、昨年度に引き続き、移住・定住施策に取り組んでまいります。また、現在の総合振興計画が2年後に期間満了となるため、新たな第6次総合振興計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に向けて進めていくとともに、平成29年度に策定した公共施設等総合管理計画をもとに、公共施設の個別計画策定業務を行い、老朽化に対する村所有財産の維持管理や活用方法等を計画的に進めていくための事業展開を目指すものです。  また、子育て支援の拡充や防災対策への着実な体制強化に努め、住民生活の向上に努めていきたいと考えます。 今後とも議員各位を初め住民の皆様の一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。 さて、本日の本会議に提案します議案は、条例の制定3件、条例の一部改正9件、平成30年度一般会計及び特別会計補正予算6件、平成31年度当初予算6件、人事案件1件、諮問1件の合わせて26件であります。 それぞれの議案の詳細につきましては、日程に従いましてその都度ご説明申し上げますので、慎重なるご審議の上、原案どおりのご決定をいただきますようお願い申し上げて、招集の挨拶といたします。 ○議長(松澤公一議員) 以上で、諸報告及び村長招集の挨拶を終わります。 △委員会調査報告 ○議長(松澤公一議員) 日程第4、委員会調査報告を議題といたします。  文教厚生常任委員長から委員会調査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしました。  委員長に報告をお願いします。  百瀬文教厚生常任委員長。               〔文教厚生常任委員会委員長 百瀬浩子議員登壇〕 ◆2番(百瀬浩子議員) 議席番号2番、百瀬浩子です。議長のお許しをいただきましたので、会議規則第72条の規定により、平成30年度文教厚生常任委員会の委員会調査報告をいたします。                                        平成31年2月19日  東秩父村議会議長  松 澤 公 一 様                                      文教厚生常任委員会                                      委員長 百 瀬 浩 子                委 員 会 調 査 報 告 書  目的 本調査は、平成28年3月に策定された「東秩父村地域防災計画」の内容と、学校等及び福祉避難所の機能を有する福祉現場における防災体制等を確認するため。  実施年月日及び訪問・視察先等  平成30年4月12日(木) 年間活動計画、視察訪問先について協議致しました。  平成30年5月10日(木) 住民福祉課長、保健衛生課長、教育委員会事務局長より所管する施設等現場             におけるそれぞれの防災計画について、概要の説明を受けました。  平成30年6月12日(火) 小川町子育て総合センター「ココット」視察  平成30年7月5日(木) 東秩父村議会・教育委員会学校訪問  平成30年12月5日(水) 保健センター、子育て支援センター視察  平成31年1月15日(火) 城山保育園 園長、保育士との意見交換  平成31年2月19日(火) 委員会調査報告書の内容について協議致しました。  調査の方法   平成28年3月に策定された「東秩父村地域防災計画」と教育及び福祉現場での各種防災計画を照らし合わせることと、担当職員からのヒアリング等意見を交わすことにより、現場の実態に見合った計画になっているか、計画に無理はないか等確認する。 調査の対象施設 学校教育施設 東秩父村立槻川小学校、同東秩父中学校 福祉施設   東秩父村保健センター、子育て支援センター、城山保育園 1.調査事項 (1)学校等の避難計画について 対象施設:城山保育園、槻川小学校、東秩父中学校 (2)福祉避難所の概要について 対象施設:保健センター 2.調査の内容 (1)学校等の避難計画について 第2回文教厚生常任委員会 小中学校における防災計画について 第6回文教厚生常任委員会 城山保育園保育士との意見交換について (2)福祉避難所の概要について 第5回文教厚生常任委員会 東秩父村福祉避難所(保健センター)概要について この3回の委員会の内容等につきましては、資料1、資料2、資料3として別添の文書にて報告させていただきますので、そちらをご参照ください。 3.調査の結果  槻川小学校、東秩父中学校  1 防災体制として、防災計画、防災組織、施設等の管理について  2 避難誘導として、避難要領、避難場所、避難所運営計画について  確認することができました。 東秩父村地域防災計画に対する小中学校、教育委員会、住民福祉課、総務課等、関係部署との協議が全体的に不足している印象が残り、特に避難所を開設する場合に備えた物資の不足を感じさせる内容となりました。  城山保育園  1 防災体制の確立     ①城山保育園の防災体制については概ね良好であることがうかがえました。    ②一般的に女性よりも腕力があるとされる、男性職員の配置等についても検討していく必要性がうかがえました。  2 避難誘導    避難経路について    避難方法と避難経路についてかなり危険な状態にあることがうかがえました。    ①保育園の敷地から県道へと下る長い坂道は急な傾斜になっており、園児や乳幼児を連れた保護者への負担となっていることがうかがえます。     ②大型乳母車「避難車」を使用しての避難方法については、急な傾斜地という避難経路の形状からみても大変危険であり、より安全な避難の方法について早急に検討しなければならない現状にあることを確認できました。     ③災害発生時における周辺道路混雑回避のため、駐車スペースの確保、駐車場の整備等、あるいは立地の見直しを含めた対策を考えていかなければならない状態にあることがうかがえました。  3 園児の引き渡しについて   「当日の迎えについて、連絡帳に「誰が何時に迎えに来るのか」を保護者に毎日記載してもらうことにより情報を共有しています。」。こちらは保育園の園長からの答弁がございました。これにつきまして    ・「当日の迎えについて」毎日記載するということが、保護者への負担になっていないか。    ・「当日の迎えについて」毎日記載するということで、マンネリ化による確認不足や見落としといった、職員のヒューマンエラーの誘発、発生の原因になっていないか。    ・在園児の家庭からの「いつもとどう違うのか」という連絡内容を、全職員が、短時間で、確実に把握するための工夫。   以上3つの理由から、「当日の迎えについて毎日記載する」という現行ルールを見直し、「いつもと違う迎えの場合等について記載する」というルールへの変更を検討していく必要性がうかがえました。   保健センター   保健センターの職員が、全員村外居住者ということに大きな不安を感じました。  日頃従事する業務により培われた信頼関係や、要支援者ひとりひとりの特性や必要な配慮等、保健セ ンターとして築き上げてきた情報等が十分に活用しきれないまま避難所が運営されていくことへの危 機感が拭えません。支援を受けている方からすればとても心細いことでもあります。  地方公共団体情報システム機構によりますと、 「被災者を直ちに救護・支援していくためには、被災者に関する各種の最新情報を迅速に収集・整理 ・集約していかなくてはなりません。」「各種の情報をシステム化することにより、庁内外で情報共有できるしくみの構築が不可欠です。」と明記するほどに、被災者支援には情報の共有が欠かせません。こうした被災者支援システムの構築について、ご提案申し上げます。 村外に居住する職員の待機宿舎についても、今後、協議、検討していく必要性を感じました。 建物等については駐車場の利便性を高めていくことも含め、保健センターに付与された機能と役割を果たしていくためにどのような選択肢があり、それぞれにどのようなメリットとデメリットがあるのか、引き続き調査をしていく必要があります。 今回の調査では、福祉避難所としての機能を併せ持った福祉施設であるためのファーストステップとして、担当職員との認識の共有を図ることができました。 今後は、受援、運営体制についても確認をしていければと考えます。  本日の定例会開会に際しましての村長よりいただきました招集のご挨拶の中にも、子育て支援の拡充や防災対策への着実な体制強化に努め、住民生活の向上に努めていただきたいと考えますと、こういったお言葉も頂戴したところでございます。村民一人一人の命を守るためにも体制の強化をよろしくお願いいたします。  以上で平成30年度文教厚生常任委員会調査報告書報告を終わりといたします。 ○議長(松澤公一議員) これで委員会調査報告を終わります。
    △一般質問 ○議長(松澤公一議員) 日程第5、一般質問を行います。                                                       ◇ 野 口 勝 則 議員 ○議長(松澤公一議員) 通告順に従って質問を許します。  3番、野口勝則議員。               〔3番 野口勝則議員登壇〕 ◆3番(野口勝則議員) 発言番号1番、議席番号3番、野口勝則です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  質問事項1、公共施設の工事計画と工事に係る職員の採用について。  質問の要旨、本村においては、これまで地権者や地域住民の理解と協力により、さまざまな公共工事が行われ、施設の充実とともに村民の生活も豊かなものになってきました。中でも28年度秋にオープンした道の駅「和紙の里ひがしちちぶ」における一連の施設整備は、村民の期待の受け皿となる大変意義のある事業であったと思います。しかしながら、近年では老朽化や経年劣化による雨漏りや、不具合が生じている施設もあり、今後は大規模修繕工事等の実施や時代に沿った使い勝手のよい施設として、また設備を整えるべく改修工事など経済的かつ確実に行う必要があると考え、次のことを質問します。  (1)、現在村では公共施設等総合管理計画に基づき、来年度個別計画が策定されると聞いておりますが、現在短期間での対応を迫られている工事については、どのように優先順位をつけ対応されるのかお伺いいたします。  (2)、本村においては、これまでさまざまな施設が整備され、村民や村を訪れる人にとっても、豊かで魅力ある村となってきました。しかし、その影では工事発注に伴う入札において落札に至らないケースや工事完了後に設計の不備による不測の事態も生じており、予算の増額や職員の負担増加につながっているものと思います。  以上のことを踏まえ、今後村で長期的な計画の中で各種工事を実施するに当たり、発注側でも建築工事に対する知識と組織力の向上を図らなくてはならないと考えますが、職員採用において有資格者等の採用の考えはありますか。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(松澤公一議員) 質問事項1、公共施設の工事計画と工事に係る職員の採用についての(1)の答弁を願います。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議席番号3、野口勝則議員からの質問事項1、公共施設の工事計画と工事に係る職員の採用について、(1)の現在短期間での対応を迫られている工事の優先順位についてご答弁させていただきます。  この質問につきましては、予算編成における予算計上及び予算査定においての考え方についてご答弁させていただきます。本年1月23日の課長会議でも考え方について協議をいたしました。村民の方々からの要望や村施設の管理運営を行う中で、緊急対応が必要な工事の場合は、その状況や今後の影響を鑑み、補正予算に計上し、事業を執行しています。補正予算計上まで待てない緊急を要する案件は、予備費を充用して事業を行います。そのほか、通常の場合は基本的な考え方として、測量設計を伴う工事では、工事執行の前年度に測量設計を実施し、調査や工法について検討を行い、工事価格を積算した上で次年度当初予算に要求する流れをとることとしています。また、当初予算で要求された工事を予算査定において、再度事業の概要や必要性等を考慮するとともに、予算全体の調整の中で事業決定や次年度見送り等の決定がされるものです。  また、予算確保の観点から、事業執行における国庫補助金、県補助金その他の補助金の制度を活用して検討を行い、該当制度がなく、自主財源で行う場合は、過疎対策事業債または基金の活用等を考慮するととともに、事業の見直しや工法の変更、年度を分散した事業の執行を取り入れながら予算計上や事業決定を行っております。  今後においても、単一的な見方だけではなく、あらゆる角度から十分な協議のもと、財源確保に努め、事業の執行を進めていきたいと考えております。  以上、野口勝則議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(松澤公一議員) 続いて、質問事項1、公共施設の工事計画と工事に係る職員の採用についての(2)の答弁を願います。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 発言番号1番、議席番号3番、野口勝則議員の一般質問、公共施設の工事計画と工事に係る職員の採用についてのうち、(2)、職員採用において、有資格者等の採用の考えはありますかについてご答弁をさせていただきます。  本年度東秩父村発注の公共工事のうち、土木・水道発注工事におきましては、そのほとんどを職員により測量、設計を行っております。しかし、建築工事におきましては、簡易な案件以外は設計書の作成を建築事務所等に委託業務として発注しているのが現状でございます。その額は、手元にある資料から村発注工事のうち、入札案件になるものだけでも例年3件から5件程度あり、その総額は百数十万円から1,000万円を超える年もございます。建物が大きく新築である場合などは、専門的知識を持つ業者に発注しなければ設計書の作成はできません。  そうした中で、野口議員からは業務委託で発注する金額を見れば、専門職の職員を採用できるのではないかという点、そうした職員により業務委託により発注した図面の内容を村においても確認でき、さらにその工事を監督できるのではないかという点をご指摘いただいたものと理解をしております。  議員のご質問の中にもありますとおり、建築設計につきましては、簡易なものであっても、職員においてその仕様書を作成することは非常に難しく、職員にとりましても負担が大きい点はご指摘のとおりだと思います。さらに、新年度におきましては、公共施設個別管理計画を策定いたします。本村におきましても、平成29年度に策定いたしました東秩父村公共施設等総合管理計画に基づく建物だけでも145棟を数え、今後計画的にこれらの修繕や維持管理を行っていかなければなりません。そうした今後の動きを見た中でも、専門的知識を持った職員を採用し、そうした業務に当たらせるということの意味は大きいものと考えております。  しかし、専門的な知識を持ち、その責任において業務に当たらせるとした場合に、一般職と同様の雇用形態でよいのかという点の精査が必要になるかとも考えます。近年、県内の自治体において建築の専門的知識を持つ職員の募集を行っても、応募がないという現状もあるようですので、そのことが何に原因するのかを確認し、対応する必要もあるのかとも思います。  今回のご質問をいただき、専門職につきまして、その必要性の観点から、今後の課題として取り組ませていただきたいと考えております。  以上、野口勝則議員からの一般質問に対するご答弁とさせていただきます。 ○議長(松澤公一議員) 再質問を許します。  3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 企画財政課長に具体的な計画について伺います。  現在、村では定住促進住宅として、新設工事の着工に向けて着々と準備が進んでいるという状況にありますけれども、その他教育施設や保育施設などとか、そういったところから、さまざまな要望だとか、そういったものが教職員とか、保護者の方から出ると思うのですが、そういったものの中には、緊急対応が必要なものとも捉えられる事故防止のための要望であったり、そういったものも含まれていると思うのですけれども、そういった工事がなかなか要望が出ても、ちょっとすぐすぐには対応できないというようなところもあるかと思うのですけれども、そういった工事が今の村のほかの計画的な定住促進住宅事業であるとか、そういった建設工事が優先されてしまって、要望的な事故対応であるというような、そういった施設整備というものがおくれるようなことがあってはならないと、このように考えているわけなのですけれども、その辺についてはどのようにお考えでしょうか、よろしくお願いします。 ○議長(松澤公一議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 野口議員の再質問にお答えしたいと思います。  まず、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいた移住・定住促進事業につきましては、村の活性化や移住・定住を図る施策として計画的に進めているところです。  また、村が所有する施設における緊急的な対応や人命などの安全・安心に係る重要な事案につきましては、その都度協議をし、早急に手だてを打たないと安全が確保されないというような場合は、補正予算や予備費で対応をしているところでございます。  学校や保育園等から要望等を聞いてございます。そういうような要望につきましては、担当課とさらに協議を進めて、児童生徒及び園児が安全で安心して過ごせることができるよう努めてまいりたいと思います。  平成31年度当初予算では、中学校体育館外壁改修工事、それから保育園では、保育園給食室床修繕工事及び給食室エアコン取りかえ工事等を計上してございます。安全に、安心して生活できる環境の確保は重要でありますので、今後も予算との調整を図りながら進めてまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(松澤公一議員) 野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) そういった安全対策についておくれることなく協議し、執行していただけるということで考えていただいているということですけれども、そういった中でも私自身が様子を見ているというと、ちょっと若干おくれぎみになっているというところはあるのではないかと思いますので、そういったことをまずは優先的に要望的なことを行っていただいた上で、そういったことを行った上で村の計画というのを進めていく上で、村民の方も理解していただけるのではないかと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。  続いて、(1)番と(2)番の関連についての再質問となりますが、教育委員会事務局長にお伺いします。中学校の体育館の雨漏り修繕工事について伺います。これについては、先ほども企画財政課長から来年度壁の修繕工事を行うという計画だと先ほど答弁いただきましたけれども、昨年の9月の台風では、体育館の雨漏りが非常にひどかったです。どのくらいかといいますと、更衣室があるのですけれども、その更衣室の上に壁から湿った水が更衣室の床の2階部分に一面にあふれて、そこからさらにあふれ落ちて、体育館の床にまで落ちてしまったと。そういったことで、その日、朝、教員の方が慌てて床の拭き取り等を行ったということを聞いたのですけれども、そういった中でも教員だけでは対応できなくて、生徒にも協力して対応していただいた。そういったことになりますと、非常に教育現場にも影響が大きいそのものだと思うのですけれども、いずれにしましてもこの中学校の体育館の雨漏りにつきましては、もう数年前から起きておりましたので、そういったこともありましたし、また中学校の体育館は指定避難所にも指定されているというところでありまして、そういった状況ですと、その避難所の機能という上でもちょっと問題があったのではないかと思うのですけれども、そういった件で一刻も早く対応すべきであったことだと思うのですけれども、これまで先延ばしになってしまった理由というのをお伺いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 野口議員からの中学校体育館の工事が先延ばしになったことにご回答いたします。  野口議員がご指摘のとおり、中学校体育館の雨漏りにつきましては、以前から課題となっておりました。修繕工事の実施に当たりましては、雨漏りする箇所がその都度変わってしまい、どこが原因箇所かということがわからないところがございました。また、建築に関する知識の乏しいことから、どこをどのように修繕すればよいのか、そういった点がわからないことが1つとして挙げられます。  また、修繕を検討し始めたときから、修繕費用高額になることが予想され、財政当局とも何かいい補助金はないかということも相談されまして、新たに補助金のほうは探したのですけれども、該当するような補助金もなく、新たな補助金が創設されるということを期待して数年が経過したということも理由としてあります。  以上でございます。 ○議長(松澤公一議員) 野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) わかりました。いずれにしろ、そういったどこが原因で、なかなか工事の計画、原因すらわからなくて、工事計画がおくれてしまった、あるいは工事分の交付についてのそのタイミングを見計らってというところでもいろいろご検討されたということで、その辺については理解できました。  続きまして、産業建設課長のほうにお伺いいたしますが、土木、水道などの公共工事については、先ほど総務課長の答弁にも設計や測量のほとんどが職員が行っているというところで、本当にそういった職員の努力に対しましては、本当にそういうものの方も頼もしいことだと思います。  そこで、参考に建設課長に伺いますけれども、産業建設課においては土木、水道、建築など幅広く公共工事事業を行っていますけれども、専門知識を持った職員が担当している事業と知識者不在による一般職員での対応を余儀なくされている建築工事費用とか、いろんな点で大きな差を感じていると思うのですけれども、その辺の現状をお伺いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 福島産業建設課長。 ◎産業建設課長(福島則元君) 野口議員の再質問、専門知識を持った職員が担当している土木・水道工事事業と知識者不在の建築工事事業の現状について回答させていただきます。  野口議員が言われたとおり、役場組織の中では産業建設課が最も多く公共工事を行う実施機関となっております。その中で土木・水道工事につきましては、担当者が設計を行っているのが実情で、土木担当2名のうち1名が技士採用、水道担当2名が一般採用であります。土木担当はほかの課の土木工事に関する設計も行っているのが現状でございます。  現在の建築工事事業の状況を申し上げますと、安価な金額の修繕工事等につきましては、地元業者に見積もりを依頼し、対処しており、入札になる新築工事や修繕工事につきましては、設計業務委託しているのが現状であります。このことで最も懸念されることは、工事内容につきましては、設計前に十分な打ち合わせを行っておりますけれども、安価なものから高額な建築工事まで全て事業者任せとなり、建築設計書を確認できる職員がいないことが考えられます。  以上、野口議員の再質問の回答とさせていただきます。 ○議長(松澤公一議員) 野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) ありがとうございました。やはり専門知識を持った職員がいないというところで、村の公共施設工事、特に建築に関しましては、教育委員会であるとか、住民福祉課であるとか、産業建設課であるとか、その課ごとの対応というところで、私もそういった事業の執行状況みたいなものを示しながらいるわけですけれども、そういった中でまず建築に関する職員がやっぱり不在というところで、職員が一般事務職の職員が対応というところで、非常にどうして、どのように順序立てて対応したらいいかわからない。また、その中で進めていく上でも非常に時間がかかっておりますので、そういったことは前から感じておりました。 また、そういったところで、私自身考えるのが、そういった各担当課において計画されております建築工事という事業について私やっぱりそういった専門職不在というところで、計画そのものというものは各課で行っていただいて、それでいいのだと思うのですけれども、やはり建築工事の実施に当たっては、設計の趣旨としての公共団体から業務委託あるいは建築工事の施工、また完了後の検査というのは、工事に関しては総括して産業建設課というものの部署で工事そのものは行うべきではないかと。そこにはやっぱり職員を採用して、そこで専門の部署を設けて、新たに創設して、そこで工事に対しては全部一括して対応する。そのほうが効率的にいいと思いますし、ほかの職員の人たちが日常そういった建築工事の業務を行っていないというところで、非常に負担がかかっていると思うのですけれども、そういったものの負担も軽減されますし、時間的にも効率よく行えるというところで、そのほうが私はいいのではないかと、このように思うところでございます。 本日の村長の議会招集の挨拶の中にも、平成29年度に策定した公共施設等総合管理計画をもとに、公共計画の個別計画策定業務を行い、老朽化する村所有財産の維持管理や活用方法等を計画的に進めていく事業展開を目指すものであると、このように村長述べられておりますけれども、足立村長ご自身は今のこの担当課の状況を答弁として聞いた上で、今後この公共工事の建築に係る部分で職員の採用について、具体的に採用するお考えがあるのか、その辺についてお伺いします。 ○議長(松澤公一議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 野口議員の再質問についてのご答弁を申し上げます。  議員ご指摘のこの東秩父村公共工事施設等、これは平成29年度の4月につくりました。この中にいろいろと見ますと、非常に多額の専門的な認識をしなければいけないというようなものがかなりもう明確にうたわれております。そういう中で、やはり専門職をとるのか、とらないのかというご質問なのでしょうけれども、とにかく行政という単位が非常に人数が限られた中でやっておりますので、もうもちろん議員がご指摘をしたいと、専門的な知識というものは、私も同じ建設をやっていたもので、非常に重要とするということはわかっておりますけれども、今後これらの総合的なものを考えて、私なりにも建築の知識を持つ職員の育成、また採用することの必要性は十分に理解している次第でありますので、次年度より策定する個別管理計画を策定すると同時に、そうした施工上の課題についてあわせて職員一同で検討してまいりたいと思っております。十分その議員がご指摘をしております専門職は建築のみならず、今、AIの時代もそうですけれども、非常に専門化されている時代に入ってまいりました。その方面もやはり考えなくてはいけないかと思っておりますので、今後十分に検討させていただきたいと思っております。 ○議長(松澤公一議員) 野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 続いて質問させていただきますが、この公共施設等総合管理計画、これには今後の40年間の方針費用というのが計画にも出ております。中でも公共施設に限ると114億円今後40年間で費用がかかると。その中でも投資可能額として試算されていますという数字が6億5,200万円としまして、その差額が107億円あると、この107億40年間にお金が足りないわけですから、これについては補助金等も多少は応援していただきますので、そういった点はこれがそのものというわけではありませんけれども、この107億というのを村の状況から考えますと、非常に難問だと思うわけです。 そこで、今度は私質問に至りました経緯につきましては、最初の総務課長の答弁の中にもありましたけれども、設計業務委託するお金をかければ職員が採用できるのではないかとか、設計業務委託した設計図書を見直しする、あるいは工事管理等を行うこともできるのではないかと、そういったことも確かに私も考えておりますが、ただそこに至るまでというのはまだ非常に道のりが遠いというか、なかなか難しいかと思うのです、そこのところの運び、そのところになるまでは、至るまではまだ遠い道のりだと思うのですけれども、ただ私がこの場で言いたいのは、114億をこれが職員の、専門知識を持った職員がいるのといないのでどのように変化するということがあるわけなのです。というのが、あくまでも114億円という基準としての数値が出ていますけれども、これは設計業務委託を行ったその設計担当によって、その構造であるとか、工法であるとか、仕上げであるとか、それによってすごい幅広く予算が安く抑えられる場合もあります。高額になる場合もあります。そういったことを考えますと、この107億円の不足というのは、あくまでも目安であって、これが20億、30億余計かかる、設計仕様によっては余計かかってしまうケースもあるわけです。 でも、そこで職員の採用として、そういった目のきく職員がいますと、そういった無駄なお金のかけ方、投資部分を見抜けますので、そういったところで華美な建築であるとか、そういったことを抑えられる、また発注者側にとって目的に合ったものというものが確実に行えると。そうすれば逆にこの107億というのは1割、2割減額できる可能性というのは十分大きいのです。ですから、そういったところを考えたとすれば、たとえ今、産業建設課が、産業と建設1つになっていますけれども、それを2つに分けて、産業観光と建設課に分けて、建設課においてはさらに職員を二、三人多く配置して、それで二、三人職員を配置するとなれば人件費がその分多くなるわけですけれども、それでもその二、三人の職員を置くことによって、この後40年間で107億かかるというものを、それがプラス20億、30億ふえてしまうのか、逆に20億、30億減らせるのか、その差というのを比較するというのは非常に難しいのですけれども、でも明らかに専門職員をもってすれば、採用をしていただいて、対応していただければ、確実に失敗は避けられる方向に進んでいくと思うのです。そういったところで多少の人件費がかかったとしても、総合的に見れば村にとっては職員を採用したほうが確実な公共工事を実施できるというようなことにつながると思うのですけれども、そうすれば今、東秩父村というのは人口減少で、それに対して村民の方からは職員の採用というものをなるべく抑えるべきではないかとか、そういった意見もございますけれども、どんなことを言っても総合的に東秩父村にとって負担のない事業を実施していくというのが、それが村民にとっても一番いい形であると思うのですけれども、やはりそういったことに関しましては、まずは職員採用、総務課長の答弁でもございましたが、今、なかなかその職員採用も難しい。また、有資格者等の職員をいきなり採用しても、使い物にならないのではないかとか、そういったところもございますけれども、まずはそういったところを現場経験をされた職員で、世間には定年退職を迎えられた方もおります。そういった方を臨時職員として採用していただき、そこに新たに新規採用として有資格者等の職員を採用していただく。それで、少しずつ組織力というものを高めていく必要があると思います。私的には今後はそのように職員採用を行っていただきたいと思うのですけれども、改めて村長としてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(松澤公一議員) 足立村長。 ◎村長(足立理助君) 非常にいいご提案をいただきました。今、埼玉県でも実はパソコンのソフトなのです。これは、TKCという大きな業者にほとんどがこういうのに沿って共有でやっております。おそらくそういう今後の流れの中で、やはりどうやったらこの人件費を抑えつつもできるものかということをやっぱり真剣に考えるいいご質疑だと思います。  その中で、定年退職の人員を用いるということは、非常に的を射たご質問だと思いますので、十分にそのことも含めて今後対応してまいりたいと思っております。ありがとうございます。 ○議長(松澤公一議員) 野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) いろいろ質問させていただきましたが、いずれにしましてもこの今の東秩父村の職員の中の対応であるとか、その専門職の職員の不在というところを見ますと、やはりこのままいったのでは非常に村にとっては利益にならない、むしろ損が大きいというところになると思います。いずれにしましても、私的には職員の負担も非常に大きいものと考えておりますので、ぜひ今後数年間のうちにもうどんどん公共工事の修繕工事等が発生すると思います。また、施設の統合であるとか、そういったことも今後は十分検討して、いろいろ事業に対して備えていかなくてはなりません。まだ今の段階でしたら、今後40年間という期間を見据えた中では、どんどんまだいろんな段階であれば対応してくれるべき価値は十分あると思いますので、ぜひこの専門職職員の採用というのを行っていただいて、さらにはできるならば建築工事あるいは土木等の公共工事等を行う専門部署を、そういう専門課を新しく創設していただいて、そこでよりよい事業の執行を目指して頑張っていただきたいと思いますので、今後ともそのような方向でご検討をいただきますことをお願い申し上げまして、私からの質問を終わりにいたします。                                                       ◇ 百 瀬 浩 子 議員 ○議長(松澤公一議員) 続いて、一般質問を許します。  2番、百瀬浩子議員。               〔2番 百瀬浩子議員登壇〕 ◆2番(百瀬浩子議員) 発言番号2番、議席番号2番、百瀬浩子です。議長のお許しをいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  質問事項1、東秩父村公共施設等総合管理計画から学校教育系施設について。  質問の要旨、(1)、施設一体型校舎による公立小中一貫教育の「義務教育学校」を目指すことが可能かどうか。  (2)、本村の小中学校を施設一体型校舎にした場合のメリットとデメリットについて。  ①、教育的観点からのメリットとデメリット。  ②、財政的観点からのメリットとデメリット。  以上の2項目でお願いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 質問事項1、東秩父村公共施設等総合管理計画から学校教育系施設についての(1)及び(2)の①の答弁を願います。  山崎教育委員会事務局長。               〔教育委員会事務局長 山崎充弘君登壇〕 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 発言番号2番、議席番号2番、百瀬浩子議員からの質問事項1、東秩父村公共施設等総合管理計画から学校教育系施設についてのご質問についてご答弁申し上げます。  (1)、施設一体型校舎による公立小中一貫教育の「義務教育学校」を目指すことが可能かどうかという質問にお答えいたします。施設一体型校舎による小中一貫教育とするためには、校舎を新築または増築する必要があります。例えば現在の中学校校舎と同面積の約2,400平方メートルを建築する場合、1平方メートル当たりの建築単価を20万円から35万円として、およそ4億8,000万円から8億4,000万円の費用がかかります。補助金に関しては公立学校施設整備費負担金の対象となっており、対象経費の2分の1負担割合となっています。単純に2分の1とした場合、村の支出は2億4,000万円から4億2,000万円となります。  村では、平成21年度以降に小中学校耐震補強工事、木質化、エアコン設置など施設整備に約3億8,400万円の費用を投じてきました。また、全国学力・学習状況調査の結果からも、成績も伸びてきています。これらのことから教育環境が整っていると捉え、現時点では施設一体型校舎の小中一貫教育の考えはありませんが、今後児童生徒が減少していくことから、いずれかの時期に小中一貫教育を推進していかなければならず、施設管理の観点や保護者の要望などをもとに検討してまいりたいと考えます。  続きまして、(2)、本村の小中学校を施設一体型校舎にした場合のメリットとデメリットについて、①、教育的観点からのメリットとデメリットという質問にお答えいたします。  小中一貫教育のメリットは、1点目として「中1の壁」の解消というものがあります。中1の壁は、小学校から中学校に進学した際、学校生活の大きな変化を受けて、学校が楽しくなくなったり、勉強についていけなくなったり、いじめや不登校など、この時期に多く発生することから来ています。一体型校舎の場合では、小中学生の交流が図られ、また中学生の様子をうかがうことができ、不安を解消していくことができます。本村においては、小中学校の教員が連携を密にし、児童生徒の様子など情報共有をし、この問題に取り組んでいます。  2点目として、学力向上が図れるというものです。小学校では学級担任制となっており、ほとんどの授業を担任が受け持っていますが、中学校教員の専門知識を小学校教員にフィードバックすることで、より理解度を高める授業とすることができます。  デメリットは、1点目として、学校行事や授業時間割の困難化。小中学校では授業時間に5分の差があり、また施設一体化したことによる特別教室や体育館などの施設・設備の割り振りの調整が難しくなります。  2点目として、異学年交流や学年の縦割り活動などを行う場合、小学1年生と中学3年生では体格・発達段階に大きな差があり、運動会などの活動をするためには相当な配慮が必要となります。また、施設面においてもトイレやプールなど体格差を考慮し整備しなければならない問題もあります。  以上、メリット・デメリットを申し上げましたが、表裏一体のものがあり、例えば小学1年生が体格の大きい中学生を怖がったりする悪い面、逆に中学生が小学生の面倒を見たりするよい面、そのことで小学生高学年のリーダーシップがとりづらい部分など複雑な関係が発生することがあります。ただし、小中一貫校がふえていることは多様化する教育の可能性を秘めているものと思っています。  以上、百瀬浩子議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(松澤公一議員) 続いて、質問事項1、東秩父村公共施設等総合管理計画から学校教育系施設についての(2)の②の答弁を願います。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議席番号2、百瀬浩子議員からの質問事項1、東秩父村公共施設等総合管理計画から学校教育系施設について、(2)の小中学校施設一体型校舎にした場合のメリットとデメリットについてご答弁申し上げます。  平成29年4月に策定された東秩父村公共施設等総合管理計画では、平成27年度までのデータとして、村内には71施設、建物棟数154棟、総床面積2万2,260平米の公共施設がございます。また、その後に建設された施設も含めると、その数はふえております。その多くは、建築後30年が経過した施設が大半を占め、今後老朽化により、同時期に修繕や建てかえが必要になることが想定され、村の財政運営にとって厳しい状況に置かれることは避けられないと思われます。このような状況を受け、平成31年度、32年度の2年間にわたり、個別施設計画を策定する予定としています。  村が所有する公共施設の中でも、小中学校は校舎、体育館等大きな建物であり、維持経費においても多くの金額を要しているものとなります。今後は全ての公共施設の総合的かつ計画的な維持管理のあり方を検討し、財政負担の平準化・軽減化を図りながら進めていかなければならないと考えます。  財政面における小中学校の施設一体型校舎のメリット・デメリットとして考えられることは、一体となる施設に伴う共有される部分での維持経費の削減が考えられますが、小中学生の体格差による施設内のトイレや手洗い場、階段等、生徒児童の体形、規格に合わせた構造など安全性を考慮した整備を行う必要があると思われますので、大幅なコスト削減ができるかどうかは不明確であります。  一体型校舎の構築を考える場合は、父兄の皆様や学校関係者、村民の皆様と協議をしていく中で、財政的な部分を含め検討していく必要があると考えております。  以上、百瀬浩子議員の一般質問の答弁とさせていただきます。 ○議長(松澤公一議員) 再質問を許します。  百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 1点、数値に関して質問させていただきます。  先ほどの野口議員の一般質問に対してのご答弁の中で、総務課長の答弁書によりますと、答弁書の中ほどです。平成29年度に策定いたしました東秩父村公共施設等総合管理計画に基づく建物だけでも145棟とございますが、ただいまの企画財政課長、眞下課長からは154棟といただいております。この数値についてお願いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 柴原総務課長。 ◎総務課長(柴原正君) ただいま百瀬議員からご指摘がございました公共施設等総合管理計画における数値について答弁内容に数値のずれがあるということの内容でございました。大変申しわけございません。私が作成いたしました野口勝則議員の答弁書の中における数値が「145棟」と表示されておりますが、これは「154棟」の誤りでございます。大変申しわけございませんでした。 ○議長(松澤公一議員) 2番、百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) ありがとうございます。  では、平成29年の4月1日付で策定された東秩父村公共施設等総合管理計画による村内の公共施設建物棟数は154棟。この公共施設は全部で71施設ありまして、総延べ床面積は2万2,670平方メートルとなります。公共施設のうち、最も多くの延べ床面積を占めているのが学校31.2%、観光施設13.5%、公営住宅12.4%となっております。施設の維持に係る村の負担金額は、年間100万円以上かかっている施設は12施設ございます。上から順に東秩父村役場、負担金1,187万3,567円、延べ床面積が1,897.23平方メートル、1平方メートル当たりの村の負担金は6,258円、続いて東秩父村中学校負担金1,044万1,755円、延べ床面積が3,563.39平方メートル、1平方メートル当たりの村の負担金は2,930円、槻川小学校の負担金が833万7,668円、延べ床面積が2,868.42平方メートル、1平方メートル当たりの村の負担金は2,907円、本村における小中学校の児童生徒数は、急激な減少幅は少ないものの、本村の総人口減に比例して、児童生徒数も減少傾向が続くと予想されております。  さらに、公共施設の利用者数につきましても、平成25年から平成27年の平均値によりますと、東秩父中学校は85人、槻川小学校は107人、城山保育所は29人ということであります。つまり本村の延べ床面積及び施設の維持に係る村の負担金は大きいのに対して、小中学校の児童生徒数、小中学校の利用者数はともに少ないという現状がうかがわれております。問題の所在は、全国的にも言えることなのですけれども、少子高齢化の長期化によって、労働人口の減少がございます。これは、避けられぬ事実でございます。こうした中で、この学校の存在意義、地域の中での学校の存在意義について、教育委員会事務局長はどのようにお考えでしょうか。地域の中での学校のあり方についてお考えをお願いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 百瀬議員の地域における学校のあり方という質問にお答えいたします。  現在、文科省のほうで学校、家庭、地域の連携ということが言われております。子どもたちの教育に対しましては、単に学校だけではなく、家庭や地域それぞれの役割分担をして連携をされるということが重要であるということが言われております。地域コミュニティーにおける学校のかかわり方という点につきましては、関係者や保護者の意見などを聞き取り、それを教育に反映していかなくてはならないと考えております。その点につきましては、学校評議員制度というものもございまして、学校運営に際しての意見を述べていただいております。  それと、そのほかにやはり過疎化の進行で、先ほど労働人口等も減ってきてしまうという問題もありますけれども、それにあわせまして、地域の連帯感の希薄化などから、地域の学習力が低下しているのではないかというところがあります。この点につきましては、本村では学校応援団や総合的な学習の時間ということで、地域の方々にお力添えをいただいて、教育のほうを進めているところでございます。こういった点からいけば、学校教育に地域の力を入れていくということが地域にとっても、また学校にとってもよい方向に進むのではないかということで考えております。  また、さらに進めば、コミュニティスクールという制度もございます。こちらについても地域の保護者や住民等が学校運営にかかわっていく。これは、学校評議員制度と似たようなものなのですが、さらに進んだ制度ということで、またこちらについてもしていかなければならないというような状況でございます。 百瀬議員からの質問については以上でございます。 ○議長(松澤公一議員) 百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 学校、家庭、地域それぞれの役割を持って連携していくことということでお答えいただきました。 学校というのは、おっしゃるとおりに、地域の中でのその存在化というものは、まず何といっても義務教育の場でありますから、学齢期にある子どもたちの教育の場、地域のまとまりの象徴としての存在、地域活動の対象、地域住民の誇りなど、おっしゃるとおり、地域とのかかわりの中で子どもたちが育まれる。そういったことが一番理想な姿であるとうたわれております。この子どもたちの集団生活等にいろいろ支障を来すこの少子高齢化の中で、どのような教育の現場を維持していくかという中で、学校が果たすべき役割というものを結果持っているものもございます。義務教育段階の学校は、児童生徒の能力を伸ばしつつ、社会的自立の人、国家、社会の形成者としての基本的知識を養うことを目的としている。我が国においてとどまることはなかなか難しいというこの少子高齢化の現実に対して、国のほうもいろいろな施策をとってきました。  中央教育審議会は2011年、将来大幅な労働人口の減少を見据えて、キャリア教育の推進、総務省は2012年、学校を拠点とした地域づくり、中央教育審議会では2013年、先ほどご答弁の中にもございましたコミュニティスクールの導入、文科省は2015年、まち・ひと・しごと創生総合戦略のうち、地方への新しい人の流れをつくる取り組み、その取り組みとして公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引というものを示してくださいました。 本日のこの議会招集の挨拶の中で、村長もおっしゃっていただきましたけれども、住環境の整備とともに、移住促進住宅ということで、大幅な交流人口をふやすことと、何とかこの村の中に活性化をということをうたわれておりました。移住促進を呼びかけるにしても、この地に住む付加価値がなければ、現状のままでは対応できない現実がございます。そのためには地域の方々がこの村の教育行政の中の取り組みの中で何が問題で、何がどうなっているのか、何ができて、何ができないのか、現状把握とそれに対する選択肢について学び合っていく必要がまず第1段階として必要と考えますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。済みません。教育委員会事務局長、お願いします。 ○議長(松澤公一議員) 根岸教育長。 ◎教育長(根岸敏夫君) 百瀬議員の質問にお答えします。  学校の研修会がある折に、地域に開かれた学校づくりの推進ということで、小中学校で話をした中で、保護者や地域の方々と協働して教育活動に取り組むことによって、学校教育への信頼を高めることだということを職員にも話をしております。それには校長さんのリーダーシップが大事であると、地域の教育力を学校に取り込む。学校が地域の拠点となって積極的に家庭や地域に働きかける。そのことにより家庭、学校、地域が一体となった教育を推進する。そういう中で学校の運営に地域住民が直接参加することで、人と人、地域と学校との出会いが生まれ、お互いに協力し合う中で、新しい連帯感が生まれて、そのことが必ず子どもたちの地域を思う心を育み、よりよい子どもの成長につながっていくものと確信していますというようなことを研修会等で職員に話をしております。よろしくお願いします。 ○議長(松澤公一議員) 百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 地域の連帯と、そういった中で地域に開かれた学校、協働化によっての信頼を高めていくという、大変心強いお言葉になってございます。昨今の日本国内において非常に想定していなかった、想定外のいろんな災害が起きている中で、学校の持つ役割というのは、これまでの学びの場というだけではなくて、何かあったときの災害時の防災拠点としての役割も、避難所として学校は指定されているということから、空間と備蓄物の提供等地域の方々から寄せられる期待というものはいろいろと変化してまいりました。  さらに、それが進化しまして、地域の情報拠点とエネルギー拠点に進化しなければならないと。公立学校施設整備に関する防災対策事業活用事例として、平成23年の10月には既に活用事例としてもう報告書もまとまっている時代です。今はコンパクトシティ関連ということで、平成31年度予算概算要求拡充事項の概要説明の中にももう既にコンパクトシティということで、それについてもちょっとご紹介させていただきます。  これが一番最新の学校施設の整備の各予算概要の説明書なのですが、体育・スポーツ施設整備・学校施設環境改善交付金、内容は子どものスポーツ機会の場や地域住民がライフステージに応じたスポーツに親しむ場(スポーツ文化拠点)として、地域経済にも貢献するとともに、災害時には避難所として活用されるスポーツ施設の環境整備の促進を図るもの、平成30年度より事業採択に当たり、個別施設計画や立地適正化計画に基づいて行われるもの等を総合的に考慮し、採択し、交付決定済みということで、所管はスポーツ庁の参事官地域振興担当付ということでございます。ご承知のとおり、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴って、いろいろされたスポーツ・文化振興でこの村の子どもたちも何かそういった記念的なものにかかわれるのではないかとか、いろいろと活性化に向けても期待が高まっている中で、学校の教育環境の整備というものは、複合的ないろいろな相乗効果が期待されると思いますが、教育環境は整っていると捉えて何かご答弁にございましたけれども、まだまだちょっと足りないのではないかと思います。新しい事業等を進める中でも、国としてもその根拠となり得るいろんな調査報告がなされている中で、いずれかの時期に小中一貫教育を推進していかなければならず、いずれかの時期というのもまだなかなか難しいところではございますが、今、教育行政の中で人口がどんどん減っていく中で、肝心の児童生徒数も少なくなっていく中で、どうやってその地域の中で拡充を図っていくか。  まず、うちの村には生涯学習課というものもございません。でも、公民館活動の中でいろいろ地域の方との連携等もありますけれども、この学校を校舎を1つにしたりした空きスペースとかで、日常的にそういった方々と集えるスペースをつくることもできるのではないかなと思いますが、そういった集約化させて、なおかつ複合化させる、そういったことについてどのようなお考えがあるかお願いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 百瀬浩子議員、乖離なことではなく、通告書どおりの率直な質問、質疑をしてください。質問の議題が学校教育施設で、小中学校の施設についての質問をしてください。  百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) それでは、改めます。  小中学校の校舎を別々に管理する場合の維持負担金は年々大変になっていくと、大きな負担になっていきます。そういった中で別々に個別に管理していくのではなくて、一体化させるときのそのときにどういった機能を持たせるか、どういった複合的な機能を持った施設になっていけるか、そういったことについてお答えをお願いいたします。 ○議長(松澤公一議員) 山崎教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 百瀬議員の質問にほうにご答弁申し上げます。  現在、教育環境が整っていると答えていることで答弁いたしました。この点につきましては、学校の児童生徒が生き生きと学習している、また答弁のほうにもありましたけれども、学習の調査のほうもよい成績をとっているということで、学習環境は整っているということでご答弁したところでございます。今後いずれかの時期に小中一貫教育をしていかなければならないということにつきましては、以前小学校の統合もありましたけれども、そのときの課題としては、複式学級を避けなくてはならないというようなところで始まった統合でございました。今後またこの小中学校複式学級が発生されるだろうという年度につきましては、2026年度に複式学級になるのではないかというような予想でいます。ただ、この複式学級の対象の人数になったとしても、また保護者の意見、要望や地域の方々の意見、そういったものを受けまして、施設統合のほうについては考えていきたいと。 小中一貫校につきましては、埼玉県内に今現在は坂戸市に1校ございます。また、来年度は春日部市だったでしょうか、義務教育学校ということで開校される予定です。まだ埼玉県内一体型の学校については、2事例となります。そのほかに、最近の新聞でもありましたけれども、飯能市でも、これは校舎併設型の小中一貫教育というようなことで、卒業式がされたというような新聞の報道もございました。いずれにしましても、この準備期間というのもございます。ほかの事例を見ますと、約5年ほど時間をいただいて、新たな学校建築または増築というようなことを計画されて実施してきたところでございますので、住民、保護者からの要望を一番に考え、また設備につきましては、補助金の関係で、広さのほうも規定がございますので、もしいろいろなことができるものに対しましては、補助対象外ということで持ち出しがふえるというような形になります。 今現在、小中学校とも余裕教室が余りない。もともと建設した当時から、今特に小学校については空き教室1教室のみで、今現在は特別支援学級として使用しまして、空き教室がないような状況です。また、いろいろな利用方法につきましては、学校の管理は学校長がしております。例えば学校開放というようなことでは、体育館のほうで実施はしているところですけれども、特別教室等を利用する際には、平日では授業に使っていますので使えませんので、休日といった場合には、学校長は不在となりますので、その辺について教育委員会のほうで対応しなくてはならないということもあります。職員数も教育委員会は少ないのですから、その毎週学校を管理するというのも問題として検討しなくてはならないことになるというような問題もございます。新たなそのスペースをつくるということに対しましては、金額のかかることもございますので、必要なご意見をいただきながら検討してまいりたい。また、年数をかけて計画していきたいということでご質問のほうの答弁とさせていただきます。 ○議長(松澤公一議員) 根岸教育長。 ◎教育長(根岸敏夫君) 小中一貫教育を目指すことは可能かというようなご質問の中で、山崎事務局長と眞下企画財政の課長が答弁申し上げましたけれども、教育長という立場で一言申し上げたいというように思います。  小学校が開校して6年が経過します。中学校は今年で44年を迎えます。その間、先ほど話がありましたけれども、大きな改修工事といたしまして、校舎内の木質化、小中全ての教室にエアコンを設置、トイレの洋式化、LEDの設置、このように東秩父村議会、教育委員の学校訪問で、授業参観、施設設備の点検後の話し合いでご指導や学校の要望等の機会を設けていただき、教育環境の整備が大変充実しているなというふうに感じております。来校者も校舎内を見て回って、木のぬくもり、木の香り、大変すばらしい環境でうらやましいと言ってくれています。生徒の挨拶も立ちどまっての挨拶、他校では見たことのない、このような環境だから立派な生徒が育つのだなというような感想を述べていってくれています。小中学校とも年度の経営の重点の一つに小中一貫教育の推進を掲げ、9年間を見通した一貫教育の充実を教育活動の実施を教育の柱として挙げています。  例えば小中の連絡会議を年に2回開催し、全教職員が参加をして、相互に授業公開、研究協議会を実施するなど指導の連携を図り、9年間を見通した一貫教育を推進しております。そのほかにも校長間、教頭間、教師間で情報交換し、相互理解を図りながら協力を進めておるわけです。また、保護者を含め、学校保健委員会を小中合同で年2回実施し、夏休みにはサマースクールといって、中学生が6日間小学校に教えに行ったり、今年で5年に入りますが、教わる小学生も教える中学生もこの機会を楽しみにしておるわけです。これらの取り組みが功を奏して、先ほど事務局長のほうからも話がありましたけれども、今年度当初による全国の学力・学習状況調査では、全国平均を上回る結果、また埼玉県の学力・学習状況調査でも、各学年とも学力レベルの向上が見られました。  今、教育委員会で考えているのは、学校評議員制度であります。学校が保護者や地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携協力して一体となって子どもたちの健やかな成長を図っていく観点から、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していくために設けられた学校評議員制度であります。学校のさまざまな教育活動に対してご意見をいただき、その思いを学校経営に反映する制度であります。現在、小学校が3名、中学校が4名で構成をされています。この学校評議員さんを小中学校別々に会議を開くのではなくて、合同で開催したらどうかと考えております。いろんなご意見が出て、学校運営に生かされるのではないかと、学校長さんに相談してみようかというふうに考えておるところでございます。山崎局長、眞下課長が答弁申し上げましたけれども、当面は現状の小中連携で9年間を見通した小中一貫教育の方針で進めていきたいと考えておりますので、引き続きご指導いただき、ご理解、ご支援のほどをよろしくお願い申し上げたいというふうに思っています。よろしくお願いします。 ○議長(松澤公一議員) 百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 本村の小中学校で9年間を見通した教育活動を柱としてということで、非常に充実した教育活動と、それにそれを裏づけるかのような学力の向上が見られているのは大変喜ばしいことであると思います。 また、サマースクールにつきましても、本当に兄弟や家族が少ない生徒、児童さんにとっても、まるで家族のような、兄弟がたくさんできたかのような強い生きた学びの場になっていることを私も一保護者として実感しているところでございます。 また、学校評議員制度ということをご紹介いただきましたが、小中合同で3名と4名、7名の代表者によりそういった協議の場が持たれるということで、こちらについても展望として明るい展望を感じます。ありがとうございます。 では、企画財政課長にお尋ねいたします。やはり学校運営等につきましても、施設の整備につきましても、村民の主体性を尊重した、そういった協議の場が必要だと思いますが、男女共同参画でも動きがありますが、企画段階からの参加ということで、PDCAですが、プランの中での計画の策定段階への参加と決定段階への参加と実行段階への参加と、評価段階への参加、この4段階が大きく言えると思われますが、いろいろな選択肢とか、いろいろな活用の方法等がある中で、子どもたちのこの充実した教育活動と、それを裏づける学力を落とさないためにも、さらに向上させていくためにも、この東秩父村は比企の中でもモデル学校となるような本当にすばらしいあるべき姿を示されている中で、さらにこれの図書館を充実させるとか、そういった一体化したときのいろんな施設を整備するときに、地域の住民の方々からもいろいろな意見を募る場が必要であると思われますが、どのようなことを考えられるでしょうか。 ○議長(松澤公一議員) 百瀬議員、先ほども注意したと思うのですけれども、通告書どおりの率直な意見を述べてもらいたいと思うのですけれども。  眞下企画財政課長、どうしますか。答弁しますか。  眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 百瀬浩子議員のご質問にご答弁させていただきたいと思います。  今回の議会の中で、この後に協議されます東秩父村自治基本条例の中にも、村内の皆様に参加していただいて、そういうような中でむらづくりをしていくというような形をとっていきたいと考えております。先ほど教育委員会事務局長より答弁ありましたように、いろいろ統合して進めるに当たっては、4年から5年かけて皆さんとの協議の中で進めていくというような部分がございます。大きな事業となるということはもうわかりますし、それを含めて皆さんの意見の中から、こういうものを統合して、中に含んで施設として整備したほうがいいのではないかとかという話がそういう中でも協議されるのではないかなと思われます。  そういうような部分を見た中で、必要なものや、それがあったほうが便利で、皆さんの安全・安心を確保できるようになるというような部分がございましたら、そういうものを取り入れていくような形は必要ではないかなと思っております。全部が全部1つのところにというところは、場所ですとか、その建てる規模にもよったりいたしますので、そこにはまた財政的な部分、多額な費用がかかる部分も想定されます。いろいろな状況を見ながら、そういうような今後の計画を立てる上での住民の参加、それから関係者の参加をいただいて、決定していきたいと、こう考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(松澤公一議員) 百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 教育環境の施設整備ということで、いろいろなやり方であるとか、施策であるとか、補助金の関係等もございますが、やはり1つの施策に向けて、村民の地域にお住まいの方々等の意見を広く求めて、いろいろな話し合いの協議を重ねていく、これこそが地域福祉力の向上につながるものと私は考えております。新たな質の地域を形成していくための内発性、地域を舞台にそこで暮らす住民自身が私的な利害を超えて協働して公共的な課題に取り組むこと、そういったことによって、より暮らしていきやすいような地域社会にしていくこと、主体性と地域性と公共性と、さらに改革性を持って果敢に未来志向で取り組んでいく。これを学校、家庭、地域、全てが一丸となって向かっていくこと、これに向けてさらに子どもたちの笑顔と活躍の場、そういったものを保っていけるようにこれからも取り組んでいただきたいと考えます。  以上で私の質問を終わりといたします。 ○議長(松澤公一議員) 以上で、通告のあった一般質問は全て終了いたしました。  これをもちまして一般質問を終わります。 暫時休憩いたします。                                      (午前11時46分) ○議長(松澤公一議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。                                      (午後 1時00分) ○議長(松澤公一議員) ここからの議事進行は、田中副議長に交代いたします。               〔議長、副議長と交代〕 ○副議長(田中秀雄議員) ここからの議事進行は、副議長、田中が務めます。よろしくお願いします。 △議案第1号 東秩父村自治基本条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第6、議案第1号 東秩父村自治基本条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第1号 東秩父村自治基本条例制定について提案理由を申し上げます。  本村における各主体の役割や責任を明らかにし、村政運営の基本的事項を定めることにより、村民主体のむらづくりを協働して推進し、自治の発展を目的とする条例を制定する必要が生じたため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第1号 東秩父村自治基本条例制定について、内容の説明を申し上げます。  本条例は、本村の自治の基本原則並びに自治にかかわる村民、議会及び村の執行機関の役割や責任を明確化するとともに、村政運営の基本的事項を定め、村民主体のむらづくりを協働して推進し、自治の発展を目指すため、東秩父村自治基本条例を制定するものです。  この条例は、村の最上位計画である総合振興計画を策定するための位置づけや基本構想策定において議会の議決を要することを定めております。平成30年12月3日から平成31年1月7日までの35日間、パブリックコメントを実施し、村民の皆様にもご意見を伺いました。今回の条例が村にとって重要なものになり、村政運営の基本的な考え方となります。  それでは、お手元の東秩父村自治基本条例をご覧ください。まず、目次として、第1章、総則から第7章、条例の改正まで全32条で構成されています。  続いて、次のページ、2ページをお開きください。第1章は、目的、条例の位置付け、用語の定義を定めております。第1条で目的を、第2条では、条例の位置付けとして、第1項で、この条例は、自治に関する最高規範であるということ、第2項では、この条例の趣旨を尊重し、その他の条例、規則との整合性を図ること、第3項では、基本構想等の計画、策定の立案、実施において整合性を図ることを明記しています。  第3条、用語の定義では、村民、住民、村民活動団体、行政区、事業者、議会、村の執行機関、むらづくり、自治、参加の定義を示しております。  3ページをお願いします。第2章では、第4条、村民憲章、第5条、基本原則を明記し、自治の主体は村民であり、協働によるむらづくりを推進することとしています。  第3章では、各主体の権利、役割及び責務が定められています。  4ページをお願いします。第6条、村民の権利、第7条、村民の役割、第8条、村民活動団体の役割、第9条、行政区等の役割、第10条、行政区への協力、第11条、事業者の役割、第12条、議会の責務、第13条、議会議員の責務、第14条、議会事務局の職員の責務、第15条、村の執行機関の責務、第16条、村長の責務、第17条、村の執行機関の職員の責務を明記し、おのおのの役割や責務を定めております。  6ページをお願いします。第4章では、村政運営として、第18条、村長の公約において、村長は、選挙時の公約を総合振興計画に反映させること。第19条、総合振興計画では、第1項から第4項において、総合的、かつ、計画的な行政運営を図るため、総合振興計画を策定すること。総合振興計画の策定に当たっては、あらかじめ計画に関する情報を村民に提供し、村民の意見を反映させること。総合振興計画の基本構想を決定する場合は、議会の議決を得ること。社会経済情勢の変化に的確、かつ、迅速に対応するため、必要に応じて総合振興計画を見直すこととしています。  その他、第20条、財政運営、第21条、行政評価、第22条、審議会等、第23条、情報公開及び説明責任、第24条、応答責任、第25条、個人情報保護、第26条、公聴手続、第27条、行政手続、第28条、他の自治体との連携について定めております。  第5章では、第29条、参加と協働の推進、8ページをお願いいたします。第30条、むらづくりにおける連携により、村民、議会及び村の執行機関は、相互に補完し、協力して行動する協働のむらづくりを推進するものです。  第6章では、第31条、住民投票で、村民に関わる重要な事項について、村民の意思を確認するため、住民投票を実施できるとしています。  第7章では、第32条、条例の改正として、社会情勢等の変化により、この条例を改正するときは、村民の意見及び提案を適切に反映するよう努めることとします。  附則として、この条例は、平成31年4月1日から施行するものです。  以上が議案第1号 東秩父村自治基本条例制定についての内容説明となります。この条例により、2021年からの第6次総合振興計画の策定に向けて進めていきたいと考えております。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。 東秩父村自治基本条例制定、ただいまの説明を得まして、ほぼ理解できましたが、この条例制定によりまして、これまでと違ったその方策展開、事業展開等、これまでと違った取り組み等あるのでしたらお知らせをお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 高野貞宜議員の質問についてお答えいたします。  まず、今回の東秩父村自治基本条例の策定に当たってですけれども、今まで総合振興計画を策定する場合には、地方自治法の法律の中で義務づけがされておりました。それが平成23年5月に地方自治法の改正によりまして、その条文が削除されたところです。今回第5次総合振興計画があと2年を残して今進めているところですけれども、第6次の総合振興計画を策定するに当たって、何点か考え方を変えていきたいと思っております。  まず、義務づけではないというところから、村の考え方を、村の独自の部分として政策的な部分をより重要視して、大きく取り上げていきたいと考えております。今までの総合振興計画ですと、全てを網羅するような形の総合振興計画となっておりました。ですので、大きな冊子として皆さんのお手元に届いたかと思うのですけれども、その内容についてなかなか細部まで目の届かないところがあったというところがございます。今回の新しい総合振興計画をつくるに当たっては、明確に何をやるのだというようなところを押さえながら、皆さんにわかりやすいような形で示していければと考えております。  総合振興計画を策定する部分等につきましては、皆さんのご意見を伺うアンケートとか、前回との対比等、そういうものを進める上で、同じような手続を踏んでいきたいとは考えておりますけれども、最終的なできる計画として皆さんにわかりやすい形での総合振興計画をつくっていきたいと考えております。  変更点等につきましては、以上となりますが、よろしくお願いしたいと思います。 ○副議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) そうしますと、義務づけではなく、総合振興計画の策定というふうなことになるということと説明がありましたが、ということは村がやりたいということ等を絞って、大きく、広くではなくて、ポイントを絞って、その事業展開していくとか、政策展開していくとか、そういうことでよろしいでしょうか。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの高野議員の質問にお答えさせていただきますが、全くそのとおりでありまして、重要な部分の施策等を明確にわかるような形で皆さんにお示しして、それを実行していきたいと考えております。 以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) ありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第1号 東秩父村自治基本条例制定についてを採決いたします。 本案を承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり承認されました。 △議案第2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第7、議案第2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定についての提案理由を申し上げます。  東秩父村移住体験施設を運営することに伴い、条例を制定したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  本条例は、東秩父村まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げられた移住・定住促進事業の一つとして、本年度建設された東秩父村移住体験施設の設置及び管理等について条例で定め、東秩父村を知ってもらう基盤づくりを進めていくものです。  それでは、お手元の東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例をご覧ください。まず、第1条、趣旨については、この条例で必要な事項を定めることとしています。  第2条、目的では、東秩父村への移住を希望する者に対し、一時的に東秩父村の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会を提供し、移住の促進や地域活性化を図るとともに、東秩父村を広く認知してもらうことを目的としています。  第3条、定義では、一般利用及び特別利用について定義し、利用者の区別を明確にしております。  第4条、管理では、施設管理者を村長又は村長が定めた者と定めております。  第5条では、名称及び位置について、移住体験施設の名称はMuLife、MuLifeでムライフとし、位置は東秩父村大字奥沢234番地1とするものです。  第6条では、まず一般利用者の資格として、次の各号の全ての要件を満たす者としています。1号では、東秩父村に住所を有しない者で、東秩父村内への移住を希望又は検討する者及びその家族、2号は、利用期間中、地域住民との交流を持てる者、2ページ目をお開きください。3号は、東秩父村暴力団排除条例第2条に規定する者でない者としております。  第7条、一般利用の最大利用人数として、1回当たりの最大利用人数は5人までとするものです。  第8条、一般利用の期間及び利用回数は、連続した2週間以内とし、年4回まで利用できるものです。ただし、7月から9月の利用期間については、多くの方に利用していただきたいため、連続した1週間以内とするものです。  第9条、一般利用の料金は、別表第1のとおりです。3ページに別表第1が記載されています。1泊2日から2週間分の宿泊料金及び光熱水費について定めております。  次に、特別利用について、第10条から明記しています。第10条、特別利用の資格は、次の各号のいずれかの要件を満たす者としています。1号では、東秩父村が主催又は共催する事業の参加者、2号では、活動内容を明確に証明できる団体等です。  第11条、特別利用の最大利用人数は、宿泊を伴わない利用の最大利用人数は設けないものとします。ただし、宿泊する場合は、5人までとするものです。  第12条、特別利用の期間及び利用回数は連続した3日以内とし、利用回数の制限は設けないものとします。  第13条、特別利用の料金、特別利用の料金は、第1項として、1団体当たり1日5,000円、光熱水費を含むものです。  第2項として、宿泊については、1人当たり1泊3,000円とするものです。  3ページをお願いします。第14条、利用者の義務では、利用者は、承認の条件及び村長の指示に従い、常に善良な利用者としての注意を払うこと。また、移住体験施設の利用を終了したときは、直ちに原状に復すことを定めております。  第15条、損害賠償を明記し、利用者負担を明確にするものです。  第16条、委任において、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとし、申請の事務手続や利用者の禁止行為等については、規則により施行するものです。  附則として、この条例は、平成31年4月1日から施行するものです。  以上が議案第2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。  8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 8番、松澤公一です。 ただいまこの第5条で移住体験施設の名称は挙げられましたけれども、何とも村にふさわしいようなMuLifeという名称がつきまして、これはこの名称は募集したのでしょうか、それとも執行部のほうで出たのでしょうか、ちょっと伺いたいと思います。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 松澤議員よりの質問にお答えいたします。  このMuLifeにつきましては、職員にアンケートを行いました。1度行って、3番ぐらい上位を決めまして、再度投票していただいて、MuLifeに決定したという流れになっております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 8番、松澤公一議員。 ◆8番(松澤公一議員) 皆さんで即決に決まった名前としては、すばらしい名称がついたのではないかと思います。結構なことだと思っております。  終わります。 ○副議長(田中秀雄議員) ほかにありませんか。  6番、福島重次議員。 ◆6番(福島重次議員) 6番、福島です。 第4条ですか、移住体験施設の施設管理者はということなのですが、もう既にこの管理者は決まっているのでしょうか、決まっていたらお聞かせください。また、これは4月1日からのオープンということでよろしいでしょうか。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 福島議員の質問に答弁させていただきます。  施設管理者ということで、村を代表する村長が施設管理者となります。また、村長から指示を受けた管理者をということになりますけれども、施行が4月1日になるということになりますので、4月1日以降からなるというものです。  それから、もう一つ、4月1日から始まるのかということですね。今、工事のほうが進められております。第1期工事として、それはもう完了いたしました。その第2期工事目というのが簡易宿所、旅館業法で言う簡易宿所を申請するための工事を行っているところです。第1期目の工事が終わって、建築申請を今届けをして、手続を待っているところです。それが終わった段階で、もう申請はしてあるのですけれども、簡易宿所として登録するための手続を今現在行っております。その中で、予定より少し若干おくれております。手続の許可がなかなかおりてこないというような状況を今踏まえていまして、当初予定は4月1日という形で、この条例自体は4月1日で進むわけなのですけれども、実際に宿泊ができるかというところは、その申請の許可のおり次第の時期となろうかと思います。4月1日から募集のほうは行っていきたいとは今考えているところなのですけれども、その許可の流れによって内容が変わる可能性があるので、それを待って準備が整い次第、すぐ募集をして、入居を体験していただくというような流れを今のところ考えております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑はありませんか。  3番、野口勝則議員。 ◆3番(野口勝則議員) 3番、野口です。 第6条のところで、移住体験施設を利用することができる者は、次の各号の全ての要件を満たす者でなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでないとありますけれども、その中には(3)番で暴力団排除条例ということで、暴力団員だとか、その関係者に対する者ということがうたわれておりますが、宗教団体、一部テレビでも報道されましたが、余りよからぬ報道をされた宗教団体等はありますが、ああいった団体等とか、その関係者に対しての考えというのは何かありますか。
    ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの野口議員の質問にお答えいたします。  宗教団体につきましても、ここには特には明記はされておりませんが、通常そういう方の利用については制限をさせていただきたいと思っております。いずれにしても申請書が上がってきて、内容を確認して、それに適合した場合に使っていいですよ、使ってはだめですよというような判断をさせてもらった通知をお返しするというような形をとりたいと思っております。ですので、内容等を確認して、それにそぐわないような場合については、村長宛てで、できませんよ、利用は不可ですよというような通知を差し上げたいと思っております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑はありませんか。  7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) 7番、渡邉です。 この今回の体験移住施設、これ一般利用と特別利用と2種類に分けて本来の目的を達成するための宿泊施設、体験施設ということで設置されるということでございますが、一般利用のこの最大利用人数を5人までとするということで、ほかの項目においては村長が必要と認めるときは、この限りでないということをうたっておりますので、ある程度柔軟に対応できるようにはしてあると思うのですけれども、この1回の宿泊を含めた5人までとするというところは、それを設けなかった理由というのは何かあるのではないかと思うのですけれども、その辺のところをちょっと説明していただければと思います。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 渡邉議員の質問についてお答えしたいと思います。  まず、当初考えていたのは、多くの方に利用していただきたいと思っておりました。ただ、その建築をして利用していく中で、いろいろな法律の中で運用していくことになります。消防法とか、いろんなところの機関との調整を図っております。  そんな中で、保健所で今回の申請についての協議をしたところなのですけれども、面積的には宿泊できる面積を有しておりますが、トイレの数が1個しかないというところを保健所で協議の中で言われました。それで、1つしかないので、何十人というのは無理ですよと、具体的に何人というのを教えてくれというところまで言ったのですけれども、通常考えられる範囲で決定しているというようなところです。5人というところが協議の中で出た答えということで、こちらとしては多くの方にと思っておったところなのですけれども、そういう制限の中で行わなくてはいけないという状態に今なっております。また、今後今度は改修してトイレをふやすとか、そういうことも今後は考えていかなくてはいけないなというところが今現在わかってきたというところで、利用するに当たっては、この条例のもとに5人の利用者ということで始めさせていただいて、今後についてはまた検討していきたいと思っております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 7番、渡邉均議員。 ◆7番(渡邉均議員) 5人で区切って、村長の特例というのを認めないというのは、法的にいろいろあると思うのですけれども、例えば家族でこの東秩父村に来て、ここで体験してというときに、子どもを入れて6人だとか、7名になってしまった場合、その20人、30人というのは、これはもう大きなスペース的な問題がありますから問題ないのですけれども、家族がうちは6人で、全員で6人でという場合に、そこを柔軟な対応ができるのかどうかというところを確認しておきたかったのですが。  それから、もう一点、都内、都内とは限りませんけれども、この村に、田舎にこういったところを求めてという方、動物なんかを飼っておられる方もおると思います。ですから、そういったペット類も一緒に持ってきて、連れてきてもらってもいいのかどうか、うちのほうとしてはその辺も柔軟に検討して対応できるような体制にしておいていただいたほうがいいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) ただいまの質問にお答えいたします。  確かに5人ではなくて、6人というのも想定されます。そういうふうになった場合、どうなのかというところは課内でも話し合いがありました。保健所で言う5人というのがトイレが1個だというところです。内部では仮設トイレを使っても、そうすればいいという話を保健所にも聞いております。施設内の中になくても、外にあるのだよということで、家の隣に仮設トイレをということは可能だというふうになっているそうなので、その部分でそういうことも対応していかなくてはだなとは考えております。  それから、ペットについてなのですけれども、このペットについてはなかなか難しいものがありまして、犬、猫、どこまで許すのかとか、また猫アレルギーとか、そういう方がいると、そういうようなところを考えたときに、今の規則を今整理しているところなのですけれども、規則の中で今考えているのは、やっぱりいろいろなことを想定すると、ペットについては遠慮してもらうほうがいいだろうという形で規則をつくっているところです。そういう方が多いというのも承知はしているところなのですけれども、公平な立場のところを考えると、ちょっと難しいかなと今思っております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第2号 東秩父村移住体験施設の設置及び管理等に関する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第3号 東秩父村歯科口腔保健の推進に関する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第8、議案第3号 東秩父村歯科口腔保健の推進に関する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第3号 東秩父村歯科口腔保健の推進に関する条例制定についての提案理由を申し上げます。  歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、本村が行う歯科口腔保健の推進に関する施策の基本事項を定め、村民の生涯にわたる健康の保持及び増進を図るため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  宮崎保健衛生課長。               〔保健衛生課長 宮崎士朗君登壇〕 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) 議案第3号 東秩父村歯科口腔保健の推進に関する条例制定について、内容のご説明をいたします。  歯科口腔保健の推進に関する法律第3条第2項において、地方公共団体は基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると規定されており、これを受けて、埼玉県を初め多くの地方公共団体で条例を制定し、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきております。  本村においても乳幼児歯科健診及び歯科相談、保育園での歯科健診や歯科教室の開催、小中学校での歯科健診、成人向け歯科相談、介護予防口腔ケア教室等歯科口腔保健の推進に関する施策を講じるとともに、比企保健医療圏ねたきり者歯科保健医療事業にも加入し、希望者には自宅まで往診してもらえるサービスも提供できる体制をとっておりますが、昨今歯科口腔保健の重要性が再認識される中、本村でも本条例を制定し、本村が行う歯科口腔保健の推進に関する施策の基本事項を定め、村民の生涯にわたる健康の保持及び増進のさらなる推進を図るものであります。  なお、平成31年度では生活習慣病予防の一環として、9月に実施する健診結果説明会時に歯科衛生士による生活歯援プログラムを実施することを考えております。なお、生活歯援の「シ」の字は「歯」の「シ」でございます。  それでは、条例の内容の説明をいたしますので、議案書を1枚おめくりいただき、条例の本文をご覧ください。  まず、第1条で本条例の制定目的を、第2条に基本理念として、第1号で村民の生涯にわたる歯科口腔保健の取組と歯科疾患の早期発見と早期治療の促進、第2号で環境整備の推進、第3号で関係者と連携、協力し、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進することと規定するものです。  次に、第3条及び第4条で村及び村民の責務を、第5条で村が計画的に実施する施策として、裏面に第1号から第9号まで、乳幼児期から高齢期における口腔機能の維持及び向上に必要な施策から、さまざまなケースにおける必要な施策を規定するものです。  第6条では、本施策を推進するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものと規定するものです。  最後に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものとするものであります。  議案第3号の内容説明については以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。 第6条のところ、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他措置を講ずるよう努めるというふうなことで、財政上の措置をするということは、具体的にはどんなときに財政上というようなことになるのでしょうか。 ○副議長(田中秀雄議員) 宮崎保健衛生課長。 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) ただいまの高野議員の質疑にお答えいたします。  この第6条に定める財政上の措置というものは、要は村が行う歯科口腔保健に関する施策に必要な予算を確保するという意味と捉えていただければと考えております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑はありませんか。  百瀬浩子議員。 ◆2番(百瀬浩子議員) 2番、百瀬です。 第5条の第1号、乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策について質問いたします。  近年、各種報道もされておりますけれども、小さい子どもたちの虐待、この潜在化した虐待家庭を発見する上でも、子どものこの歯科口腔の衛生状況の把握というものが非常に有効であるということを伺ったことがございます。しかしながら、残念なことにこういった潜在化した虐待がある家庭の中では、集団健診にそれすらにも参加されないご家庭もあったりして、そういったなかなか行政の中では酌み取れない家庭について早期発見していくためにはどのようなお考えがあるか教えてください。 ○副議長(田中秀雄議員) 宮崎保健衛生課長。 ◎保健衛生課長(宮崎士朗君) 虐待の関係になりますと、若干住民福祉課との絡みも出てきますが、私どものほうで実施しております乳幼児健診のときに歯科と内科の受診をしていただいておりますが、対象児につきましては、毎回広報、あと個別通知等でご案内を差し上げ、対象者については全て受診をしていただいているというような現状がございます。  また、議員ご指摘のとおり、この歯科口腔の関係で虐待との関係というのも今非常に重要視されておりまして、これに関しましては、村にも要保護児童の対策協議会等もありまして、その中でも医療機関と行政、児童相談所等が、あと当然警察等が連携を図りながら、そういった児童の早期発見、早期対応に向けては体制を整えて連携をしているところでございますので、現状において本村ではそういった心配はないかというふうに私は理解しております。  以上でございます。 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第3号 東秩父村歯科口腔保健の推進に関する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第9、議案第4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  平成30年8月10日に提出された人事院勧告に準拠するため、職員の給与を改定したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  この条例改正は、平成30年8月10日に人事院勧告が行われ、国においても勧告に沿った給与の引き上げが行われたため、本村においても同勧告に準拠して職員給与の引き上げ等を行うものでございます。  内容といたしましては、お手元に配付をいたしました本年の勧告のポイントに基づきご説明をいたしますので、ご用意をお願いをいたします。このポイントのうち、2、初任給調整手当につきましては、本村では該当がございません。  本年度の勧告の主な内容につきましては、民間給与との格差を埋めるため、給料表を平均0.16%、ボーナスのうち、勤勉手当分を0.05カ月それぞれ引き上げるものでございます。このうち、給料につきましては、1、俸給表にありますとおり、初任給について1,500円の引き上げ、若年層についても1,000円程度の引き上げ、その他は400円の引き上げを基本に改定をいたします。  3、期末勤勉手当は、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き上げ、4.45月に改定いたします。この改定分につきましては、勤勉手当に反映され、さらに平成31年度において6月期、12月期の支給割合を均等にし、期末手当をそれぞれ1.30月、勤勉手当を0.925月に改正するものでございます。  さらに、4として、宿日直手当につきましては、「4,200円」から「4,400円」に、勤務時間が5時間未満の場合は、「2,100円」を「2,200円」に引き上げるものでございます。  それでは、条例に基づいたご説明をさせていただきます。条例改正の内容といたしましては、第1条で給料、宿日直手当及び勤勉手当の改正を、第2条におきまして、扶養手当のうち、職員に配偶者がいない場合のこの扶養手当1万1,000円を削除するとともに、期末勤勉手当の支給割合について規定をしてございます。  附則といたしましては、1として、本条例は、公布の日から施行いたします。ただし、第2条につきましては、平成31年4月1日よりの施行となります。  2として、第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用し、ただし、改正後の給与条例第17条の7第2項の規定は、平成30年12月1日から適用するものでございます。  3として、本条例改正前に支給された給与は、本改正後に支給する給与の内払とみなすものでございます。  4といたしまして、本条例改正に関し必要な事項を規則で定めるとするものでございます。  なお、この条例改正につきましての予算につきましては、平成30年12月定例会において補正をしてございます。  以上が議案第4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてのご説明となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。  これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第4号 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第5号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第10、議案第5号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第5号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  職員同様に村長及び教育長の期末手当を改正したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第5号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  議案第4号でございました職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において、期末勤勉手当の改正をご審議いただきましたが、本条例改正におきましては、村長等の給与等に関する条例中、期末手当について、同内容の改正を行いたいとするものでございます。  内容といたしましては、第1条において、期末手当の額を0.05月引き上げ、「100分の227.5」を「100分の232.5」に改め、年間支給月数を「100分の445」とし、第2条において6月及び12月に支給する率を均等にし、それぞれ「100分の222.5」とするものでございます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用するとするものでございます。ただし書きとして、第2条の規定につきましては、平成31年4月1日より施行するとするものでございます。 以上、議案第5号の内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第5号 村長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第11、議案第6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  職員同様に議会議員の期末手当を改正したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  柴原総務課長。               〔総務課長 柴原 正君登壇〕 ◎総務課長(柴原正君) 議案第6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  議案第4号でご説明申し上げました職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において、期末勤勉手当の改正をご審議いただきましたが、本条例改正におきましては、東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例中、期末手当について同内容の改正を行いたいとするものでございます。  内容といたしましては、第1条において、期末手当の額を0.05月引き上げ、「100分の227.5」を「100分の232.5」に改め、年間支給月数を「100分の445」とし、第2条において6月及び12月に支給する率を均等にし、それぞれ「100分の222.5」とするものでございます。  附則といたしまして、本条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用するものとし、ただし、第2条の規定につきましては、平成31年4月1日から施行するものとするものでございます。  以上が議案第6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第6号 東秩父村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第12、議案第7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  東秩父村総合振興計画審議会委員を公募による者にも任命できるよう改正する必要が生じたため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  眞下企画財政課長。               〔企画財政課長 眞下哲也君登壇〕 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 議案第7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定について、内容のご説明を申し上げます。  本条例は、先ほど議案第1号で東秩父村自治基本条例のことについて提案いたしましたが、その中での村政運営を行うに当たり、条例第19条で総合振興計画第2項の規定において、総合振興計画の策定に当たっては、あらかじめ計画に関する情報を村民に提供し、村民の意見を反映させること、また条例第29条第1項では、村の執行機関は村民の意見が村政へ適切に反映されるよう村政への村民参加を推進することを明記しております。村民主体のむらづくりを協働して推進し、自治の発展を目指すため、東秩父村総合振興計画審議会委員を公募による者にも任命できるよう条例の一部改正をするものです。  それでは、お手元の議案書、3枚目の新旧対照表をご覧ください。東秩父村総合振興計画審議会条例第3条第2項中、「者」の次に「及び公募による住民」を加えるものです。  附則として、この条例は、平成31年4月1日から施行するものです。  以上が議案第7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。  5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) 5番、高野です。 総合振興計画審議委員のこれまでが村政にすぐれた識見を持つ者というものに対して、公募というようなことで、大変よいことだなというふうに思っていますけれども、全体の委員構成の中で、この公募による、あるいは識見を持った者の割合というのは、何名で、何%ぐらいの割合になるか、内容をお聞きしたいと思います。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 高野議員の質疑に対しての回答をしたいと思います。  まず、審議会の組織として、審議会は委員25人以内というような形になっております。今現在、どういうような形をとって公募をして、何人にするというところまで詰め切ってございません。住民の参加を入れながら、今の現在の委員さんの人数とか、そういうところを考慮して、何人決めていかなくてはいけないというところはございますけれども、今現在何人で何%というようなところまでまだ考えとしては持っているものではなくて、今後4月1日から施行する段階の中で進めていきたいと考えております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 5番、高野貞宜議員。 ◆5番(高野貞宜議員) そうしますと、最大では25名の組織を編成していいということのようで、そういう説明でしたが、この中に若干名入れるという形で選ぶということの理解でよろしいでしょうか。 ○副議長(田中秀雄議員) 眞下企画財政課長。 ◎企画財政課長(眞下哲也君) 高野議員のご理解どおり、25人の範囲の中で公募による住民の方を入れながら、審議会としていろんな協議を進めていきたいと考えております。  以上です。 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第7号 東秩父村総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第13、議案第8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、重度心身障害者医療費支給事業に所得制限が導入されるため、東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する必要が生じたので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容説明を求めます。  栗島住民福祉課長。               〔住民福祉課長 栗島正行君登壇〕 ◎住民福祉課長(栗島正行君) 議案第8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の内容についてご説明申し上げます。  この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、昭和51年3月に条例施行されたものです。今回の改正内容でございますが、埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱が改正され、医療費助成に所得制限が導入されたことに伴い、本村においても各自の能力に応じて負担するという応能負担の原則に基づき、医療費助成を経済的な給付を必要とする者に限定し、負担の公平性を図るため、本条例の一部を改正するものです。  それでは、お手元の議案第8号議案書の3枚目、新旧対照表をご覧ください。右側が現行、左側が今回の改正案となります。新旧対照表の1ページ目をご覧ください。第4条の医療費助成金について規定した条文ですが、医療費助成金の支給に当たり、所得制限を導入することから、第4条第2項に対象者の前年の所得が規定する額を越えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療費助成を行わないとし、また第3項で所得制限により支給停止となった場合において、被災により固定資産の2分の1以上の損害を受けた場合には、医療費助成を行う内容を加えるものとなります。  新旧対照表の2ページ目をご覧ください。第5条の受給資格の登録を規定した条文ですが、第2項で、対象者として受給資格者を登録すること、また登録しない場合には申請者に通知することを加えるものとなります。  第6条の受給者証の交付について規定した条文ですが、受給資格登録者に対し、医療費助成を行う場合に、受給者証を交付する、また、医療費助成を行わない場合、当該受給資格登録者に通知する内容となっております。  9条の届け出の義務について規定した条文ですが、所得の状況の届け出を義務づけとするため、同条第2項に受給資格登録者は、規則に定めるところにより所得の状況について村長に届け出なければならないを加えるものとなっております。  附則として、この条例は、平成31年4月1日から施行するものであります。ただし、この条例の施行の際現に受給者である者は、平成34年10月1日から適用するものであります。医療費助成に係る所得審査の内容につきましては、別紙重度心身障害者医療費に関する所得審査についてを添付します。支給対象者の所得において扶養親族がいない場合、おおむね360万4,000円以上の場合は、所得制限によって支給停止となります。その他扶養親族による所得制限額や所得の確認方法につきましては、添付資料をご参考にしてください。  議案第8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の内容については以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第8号 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第14、議案第9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  学校教育法の一部を改正する法律等の施行及び技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行による、東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正を行いたいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  福島産業建設課長。               〔産業建設課長 福島則元君登壇〕 ◎産業建設課長(福島則元君) 議案第9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定の内容についてご説明いたします。  この条例は、水道法第12条及び第19条第3項の規定に基づき、村が設置する水道事業の水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者を配置する工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるため、平成25年4月1日に条例施行されたものです。  今回の改正内容でございますが、平成31年度より実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関として、専門職大学、専門職短期大学、専門職学科が創設されることにより、学校教育法の一部を改正する法律等の施行及び技術士試験の2次試験について、選択科目を見直すことから、技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行により、本条例を一部改正する必要が生じたことによるものです。  お手元の議案書3ページ、新旧対照表をご覧ください。右側が現行、左側が今回の改正案となります。第3条の布設工事監督者の資格について規定した条文ですが、第3条第1項第3号中「短期大学」の次に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した後」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加え、同項第8号中「又は水道環境」を削るものでございます。  次に、第4条の水道技術管理者の資格について規定した条文では、第4条第1項第2号中「卒業した後」の次に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を、「同項第3号に規定する学校を卒業した者」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加え、同項第4号中「学科目を修めて卒業した」の次に「(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)」を、「同項第3号に規定する学校を卒業した者」の次に「(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)」を加えるものでございます。  最後に、2ページ、改正文をご覧ください。附則の次に経過措置として、この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規程による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この改正による本条例第3条第8号の適用については、同法第4条第1項の規程による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなすこととしています。  附則として、この条例は、平成31年4月1日から施行するものであります。  議案第9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定の内容につきましては、以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第9号 東秩父村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第15、議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  授業料の推移に比して昭和62年改正以来貸付額が据え置かれており、奨学資金の貸付額を増額し事業の促進を図りたいため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  山崎教育委員会事務局長。               〔教育委員会事務局長 山崎充弘君登壇〕 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定についての内容の説明を申し上げます。  今回の条例改正につきましては、昭和62年3月議会定例会において、県立高校授業料の値上げのため、貸付金額が増額されて以来、据え置かれています。基金の活用を促進するための改正となります。  内容につきましては、議案書の3ページ目、新旧対照表をご覧ください。まず、第2条第1項の定義及び第6条第2号の貸付対象につきまして、「高等専門学校」の次に「、専修学校」を加えるものです。  続きまして、第8条の貸付額ですが、高等学校につきましては、「年額13万2,000円」を「年額24万円以内」に、高等専門学校・大学については、専修学校を加え、「年額24万円」を「年額48万円以内」と改めるものでございます。  附則といたしまして、本条例の施行を平成31年4月1日とするものでございます。  以上、議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定についての内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕
    ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第10号 東秩父村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第16、議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  ふるさと文化伝習館分館を地域おこしの一拠点として推進するため、文化財保存施設から廃止し普通財産として活用したいので、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  山崎教育委員会事務局長。               〔教育委員会事務局長 山崎充弘君登壇〕 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明を申し上げます。  内容につきましては、議案書最終ページの新旧対照表、別記1をご覧ください。下段の現行一覧表、4段目のふるさと文化伝習館分館のほうを削除するものです。当施設は、現在鬼太鼓座の合宿所として使用するため貸し出しを行っています。以前は出土品等を保存しておりましたが、既に搬出され、文化財保存施設としての目的が終了したことから、普通財産として活用するものでございます。  附則といたしまして、本条例の施行を平成31年4月1日からとするものでございます。  以上、議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定の内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第11号 東秩父村文化財保存施設等の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定について ○副議長(田中秀雄議員) 日程第17、議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  足立村長。               〔村長 足立理助君登壇〕 ◎村長(足立理助君) 議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についての提案理由を申し上げます。  旧西小学校跡地の有効活用による土地の分合筆登記により、坂本体育館の地番が変更となったため、この案を提出するものです。  なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○副議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。  山崎教育委員会事務局長。               〔教育委員会事務局長 山崎充弘君登壇〕 ◎教育委員会事務局長(山崎充弘君) 議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についての内容のご説明を申し上げます。  内容につきましては、議案書最終ページの新旧対照表、別記1をご覧ください。今回の改正につきましては、坂本体育館及び特別養護老人ホームつきがわの土地が同一番地の部分があったことから、分合筆登記を行い、地番が確定したことから、現行一覧表最終段にございます坂本体育館の位置を「坂本1313番地」から「1308番地1」に改めるものでございます。  附則といたしまして、本条例の施行を公布の日からするものでございます。  以上、議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定の内容説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(田中秀雄議員) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 討論なしと認めます。  これにて討論を終わります。 これより議案第12号 東秩父村運動施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本案に賛成の諸君の挙手を求めます。               〔挙手全員〕 ○副議長(田中秀雄議員) 挙手全員。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △延会の宣告 ○副議長(田中秀雄議員) お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と言う者あり〕 ○副議長(田中秀雄議員) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれで延会とすることに決定いたしました。  本日はこれにて延会いたします。                                      (午後 2時40分)...